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メールマガジン046号 ミシガン州運転免許申請に伴う必要書類の変更について

 

シカゴではここ数日吹雪の日が続いており、雪が降り積もってます。
事故を起こさないように車の運転には注意しましょう。

それではリダックシカゴ・メールマガジン2月号お届けします。

ミシガン州運転免許申請に伴う必要書類の変更について

 拝啓、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 2008年1月21日にミシガン州務長官より発表されました標題の件について、下記の通りレポート申し上げます。

1. 発表内容
2008年1月22日から、ミシガン州の免許証申込者は下記の4点を書面にて提示する必要がある事となりました。
@ 有効な社会保障番号
A 米国での合法永続滞在資格(グリーンカード)
B 合法的な氏名と生年月日
C ミシガン州での居住者である事

上記Aの提出必要性から、Permanent Residence(グリーンカード保持者)以外の、ミシガン州に合法的に滞在している外国人(駐在員や学生)によるミシガン州運転免許書の申請が困難となりました。
[資料: www.michigan.gov / Re: State driver’s license requirements now include permanent legal presence in U.S.]

2. 背景
2007年12月27日、ミシガン州司法長官は免許書発行目的の定義で、ミシガン州法では非合法移民(Illegal Immigrants)はミシガン居住者(Resident)ではないとの改訂内容を発表致しました。
同時にミシガン居住者(Resident)とは永住居住者(Permanent Residence)であると定義する事から、永住居住者以外には免許証を発行しないとの内容改訂となりました。
[資料 MCL 257.51a, Opinion #7210 / Re: Permanent Residency Requirement for Driver’s License]

3. 新規での免許書申込者以外への影響
1月21日の発表内容は新規の申込者に限定されており、免許の更新手続き等に係る取り扱いについては追って発表するとされています。
[資料: www.michigan.gov / Re: State driver’s license requirements now include permanent legal presence in U.S.]

4. 対策
1月21日以降に駐在される方については、現在のところミシガン州免許証の申請が出来ない為、下記を携行の上、ミシガン州で運転される事をお勧め致します。
@ 日本の運転免許証
A 日本の国際運転免許証
B 日本の運転免許証の翻訳
C パスポート
D 「自国で発行された運転免許により運転可能」と説明された発表内容のコピー
http://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127--183894--,00.html (ミシガン州公式ウェブサイト)

● Dにあるように、ミシガン州では自国で発行された運転免許により運転可能との説明がありますが、「英語でない免許証についてはその真偽性を確認する為に、英語での翻訳を求められる事がある」とされております。よって、@、AのみならずBをも携行する事が大変望ましいと考えられます。
● アメリカの運転免許証はID(本人確認)の機能をも果たしていましたが、その代わりとしてCのパスポートを携行することをお勧め致します。
● よって、運転だけであるならば、@、A、Cの3点、または@、B、Cの3点の携行で問題はないと思われるが、種々のトラブルを避ける為、@〜Dの全てを携行することが望ましいと考えられます。
[資料: 在デトロイト日本国総領事館ホームページ]

5. 今後について
今回の変更により、日本人のみならず各国の駐在員や学生にも多大な影響が及んでおります。デトロイト領事館にも今後の駐在員や学生の生活に支障をきたす為、多数の問い合わせがあるそうです。現在、日本国領事館は関係当局へ内容改善に向けた働きかけを行っており、詳細は当局からの回答待ちとの状況だそうです。
ミシガン州としては、今回の発表内容以外の関係事項については全て保留との見解を示しており、暫くは改善の兆しは見えないように思います。
よって当面は、4、対策で記載した方法での運転をされるしかないと思われます。

※添付資料: Report from the law office of Ryan B. Stearn, P.C.

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